相続と贈与について

相続と贈与について

相続するということは

家族や親戚、誰かが亡くなった後、その人(以下被相続人)が所有していた資産や不動産、借入金など負の遺産も含めたすべての財産を受け継ぐことで、受け継ぐ人は、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人達が相続人で、そして、被相続人から相続人に引継がれる、それらの財産のことを相続財産といいます。

この相続財産ですが、土地や建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけではなく、借入金や連帯保証人などの負債関係、さらには損害賠償責任などのマイナスの財産も相続されますので、相続に関することは東京及び東京近郊の税理士会計事務所などの専門家にいろいろと確認することをお勧めします。

但し、その人だからこそ受けられる権利(一身専属権)や、婚姻関係などの財産上以外の地位は相続の対象とはならず、人は生まれ人はいつか必ず亡くなり、だれかが亡くなったときに相続が開始されます。

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相続人が関わる相続税とは

相続税とは被相続人の死亡により、被相続人の親族等(相続人)が相続で取得する財産に対して課税される税金で、財産金額が少ない場合など基礎控除により相続税が発生しないこともあり、死亡する人の約5~8%程度しか相続税は発生しないといわれていますが、法律の改正によって対象となる人達が増えたり減ったりする場合があります。

自分の両親はたいした資産、預貯金などの財産はないから関係ない、と思われる方がほとんどかもしれませんが、税法や財産状況を把握していないことから思わぬ事態を招くことも多くあるので、もしもの時は相続が発生してから相続税の申告までの流れを理解し、順に対応していくことが必要です。

東京及び東京近郊にも相続対策が得意な税理士や会計事務所はたくさんあり、一度、東京の税理士会計事務所.COMの東京及び東京近郊の税理士会計事務所一覧紹介ページでご確認下さい。

紹介されている税理士会計事務所では司法書士、行政書士とも提携しているので、書類作成の代行なども一緒に依頼することも可能となります。

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セカンドオピニオン的な発想で考える。

1. 相続の開始
被相続人は死亡した時から相続の手続きは開始されることとなります。
2. 遺族による遺言書、有無の確認

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と作成方法等の違いにより3種類のものがあり、開封に際しては、家庭裁判所の検認という手続きが必要になるものもあるので、この手続の前に開封してしまわないよう、くれぐれも気をつけましょう。

遺言書があった場合は、基本的にその遺言書内容にしたがって相続が行われ、遺言書がない場合は、親や子供達の法定相続人が法で定められた財産の分配割合、法定相続分をもとに親族が相続することになります。

3. 相続を「するか」「しないか」、相続人の意思決定について

親族が相続する場合には、不動産や預貯金といった資産だけでなく、銀行借入金や個人からの借金などの負債も併せて相続することになり、しかし、資産よりも負債のほうが多い場合や明らかに相続でトラブルが発生しそうな時は、相続の権利と義務の一切を放棄する相続放棄、また、相続によって得た財産の範囲内で債務も相続するこという限定承認という選択肢もあります。

これらの手続きとして、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があり、相続開始から3ヶ月を経過していたり、遺族がうっかりして、先に相続財産の一部、または相続財産全部を処分してしまうと、資産も負債も無限に引き継ぐ「単純承認」をしたものと、みなされてしまうので、東京及び東京近郊の弁護士や税理士などの専門家に処分する前に確認すると良いでしょう。

4. 被相続人の所得税の申告・納付について
被相続人に、死亡した年の1月1日から死亡までの間に所得があり、かつ、自分で事業をされている、会社経営をしていて申告義務の一定所得があるなど確定申告義務がある方が亡くなった時は、相続の開始から4ヶ月以内に準確定申告をする必要があります。
5. 遺産分割協議書の作成
遺族による遺産分割の話し合いが済んだら、早急に「遺産分割協議書」を作成しましょう。相続税の申告や、相続する不動産の相続登記を行う場合の添付書類として必要になり、また、不動産が無い場合や、相続税の申告が不要であったとしても、遺族間でトラブルを回避するためにも必ず作成しておきましょう。
6. 相続税の申告から納付について
相続税の申告書は、10ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する税務署長宛に提出し、納付となります。

贈与税とは

贈与税とは、財産の贈与を受けた者が、贈与のあった年の1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の金額に対して課税される税金で、贈与税の対象となる財産は、通常皆さんが思い浮かぶような現金や不動産以外にも以下のようなものなどがあります。

生命保険金
保険金の受取人以外の人が保険料を負担していた場合
事例:父親が、私が受取人になっている生命保険の掛け金を支払ってくれている。
低額譲渡
著しく低い価格で財産を譲り渡しが行われた場合。
事例:2カラットのダイヤモンドリングを30,000円で譲り受けた。
債務免除等
対価を支払わず、或いは著しく低い価格で債務免除を受けた場合
事例:親から借りた住宅購入資金6,000万円の返済免除を受ける
定期金
定期金の受取人以外の人が掛け金を負担していた場合

贈与税の計算は、贈与のあった年の1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の合計額から基礎控除の110万円をひいた残りの額に対して税率を乗じた金額となり算出されます。

このように生前に贈与する場合にも複雑な税務があり、専門家の東京及び東京近郊の税理士や会計事務所に相談することをお勧めします。

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