税理士のお仕事って
税理士のお仕事って
税理士とは
皆さんが良く知っている税理士は、税理士法に定める国家資格で、税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところによって、氏名、生年月日、会計事務所の名称及び所在地、その他の事項の登録を受けた者を税理士と言います。(税理士法18条)
徽章は日輪に桜、他に税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付されています。
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税理士になるには
- 税理士の試験に合格した方
- 税理士になる方法は、税理士試験全11科目のなかで、5科目を合格するという方法で、一部必須の科目がありますが、ご自身でそれぞれ科目を選んで受験でき、11科目の中で一度取得した科目は生涯有効、一度に5科目全てを合格することができなくても良く、ご自身でどの科目を選択して受験しても良いとされています。
- 税理士の試験を免除された方
- 一般的に大学から大学院へ進学し修士号を取得、一定の条件を満たせば試験の一部が免除、具体的な条件は、商学、法学、経済学のうち財政学の学位を持っていることで、但し、それぞれに必要な修士論文を作成、試験に関係する1科目に合格する必要があります。
- 弁護士や公認会計士の資格を有する方
- 弁護士や公認会計士も税理士資格が与えられ、それぞれの専門的知識から税理士に必要である知識を持っていると認められているためで、尚、弁護士や公認会計士が実際の税理士業務を行う際は、日本税理士会連合会の税理士名簿に登録し、事務所の所在地にある税理士会に入会する必要があります。
- 税務署を長い期間勤務して退職した方
- 税務署を退職した方で税務署に23年以上勤務した方は、税理士試験を受けることなく税理士の資格を取得でき、これは税務署で長い勤務期間、税についての業務に就いているので税理士に必要な一定の税に関係する能力があると判断されて、受験しなくても資格が与えられるものとなっています。
東京税理士会の税理士登録者数は約21,000人、主たる事務所が約800ヶ所となり、東京地方税理士会の神奈川県と山梨県の税理士登録者数が約4,600人、主たる事務所が約150ヶ所となっています。
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税理士の業務
(1)税務代理
税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。税理士が税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。
会社に入る税務調査の立会も重要な仕事で、税務代理をする場合税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。
(2)税務書類の作成
税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。
申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、
その書類に署名押印をしなければなりません。
(3)税務の相談
税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、
租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。
(4)会計業務
税理士業務に付随して、財務書類の作成、
会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。
(5)租税に関する訴訟の補佐人
租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を支援します。この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。
また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。